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身近な街の法律家

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あなたの身近な問題、●わかり、安心すっきりほかほか生活

普段の生活の中で、いつ巻き込まれるか、いつ襲われるかわからない、さまざまな問題。

知らなかったと言うだけで、大変な事になることも!

わからなかったために、損害が大きくなることも!


悪徳商法・相続・保険・離婚・不動産・年金・借金・慰謝料・・・・・・


前もって知っておけば、避けられることも、たくさんあります。

知っているだけで徳をすることもあります。

そんな身近な問題をわかりやすく、紹介していきます。

具体的な相談例も題材にして、もちろん、その道の専門家が解説します。

不思議なことや難しいことなど、役立つ内容をお届けします。


「知ってて良かった!」


そんな気持ちになってもらえれば最高です!

あなたの疑問質問もお待ちしています。

今回のサンプルは少し難しくなってますが
もっと面白く、分かりやすい説明をしていきますので
安心して読める内容になります。

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身近な街の法律家

【相続について①】相続税がかからない相続額
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           身近な街の法律家
 
 その道の専門家の役立つ情報 ★ 行政書士相談事例&アドバイス

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 相続・遺言・市民法務・不動産・保険・FP・各種手続き・許認可
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 こんにちは行政書士の王子です。

今回は【相続について】です。
●相続税がかからない相続額は?
●相続人とは
●相続欠格事由
●相続人の排除


人には必ず相続という状況が訪れます。
残念ながら必ず最後が訪れます。

必ず・・・・

であれば、普段から知っておけば、多少は不安がなくなるでしょう。
自分の財産を相続するのは誰で、どのような方法で?
じゃあどうすることが一番いいのか?

知っていさえすれば、不安になることは少なくなります。
あなたが相続する場合にも、相続させる場合にも!

特に相続させる場合には、遺言書の活用が不可欠です。
あなたの本当の思いを伝える唯一の手段です。
順を追って進めていきます。
まずは相続から。


【相続税がかからない相続額は?】

相続税は、遺産を相続した人それぞれ個別に課税されますが、
相続税の総額は遺産の総額を基にして算出されます。

つまり、遺産の総額が相続税の課税・非課税の分岐点となります。

遺産の総額を算出するには、遺産それぞれの課税価格を確定します。

この課税価格は時価ではなく、国税庁の定めた相続税評価額などで算出します。

例えば土地の時価が1億円でも相続税評価額が6000万円、

建物の時価が2000万円で評価額が1000万円などというふうになります。

ですから、一般的には、遺産の総額は考えている額よりも低い場合が普通です。

そして算出された遺産の総額に対して、基礎控除が設けられています。


基礎控除 = 5000万円 + (1000万円 × 法定相続人の数)


例えば法定相続人が二人の場合は7000万円(5000万円+2000万円)が

基礎控除額になります。

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法定相続人の数  基礎控除額
1人 ⇒   6000万円
2人 ⇒   7000万円
3人 ⇒   8000万円
4人 ⇒   9000万円
…………………………………………
以後一人増えるごとにプラス1000万円

この基礎控除の額よりも遺産総額が上回った場合は相続税が発生します。

例えば遺産総額が7500万円と算出されたと仮定したときに、

法定相続人が配偶者と子供2人の場合は、基礎控除額が8000万円なので、
相続税はかかりません。

配偶者と子供1人のときは、基礎控除額が7000万円ですので、

遺産総額7500万円から基礎控除額を差し引いた残りの

500万円に対して相続税がかかることになります。

この場合の相続税は50万円になります。
(最終的には0にする方法もあります。)

このように、遺産総額が基礎控除額以下の場合には、

相続税がかかりませんので、税金を収める必要もありませんし、

税務署に申告する必要もありません。


ここで問題になってくるのは、遺産総額の算出方法と、法定相続人の数です。


遺産総額の算出方法は、
その時々で評価額が変動しますし個別に算出しなければならないので、
手間がかかります。

特に不動産は、物件によっては算出の仕方しだいで数百万円~数千万円もの
評価額の差になって出てくる場合もあります。

例えば複数の不動産鑑定士や税理士、不動産コンサルタントに同じ物件の評価を
依頼しても、全く同じ評価額になることはまずありません。

これは評価額を算出する上で数々の要素があり、その組み合わせ方によって、
結果が違ってくるからです。

ですので、不動産に関しては肩書きに惑わされずに、数をこなしている手馴れた
プロに依頼するべきです。

さて、次の相続人の数ですが、これについては相続人になることができる者及び
その順位を民法の規定で定められています。
【相続人とは】
相続人とは、亡くなられた人の財産を引き継ぐ人のことです。

亡くなった人を「被相続人(ひそうぞくにん)」、財産を受け継ぐ人を
「相続人」といいます。


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配偶者  配偶者は常に相続人となります。
この配偶者は法律上の配偶者のことで内縁の配偶者は含まれません。
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第1順位 被相続人の子です。
子が数人いる時は、同順位で平等に相続します。
但し非嫡出子の場合は、嫡出子の相続分の半分になります。
胎児にも相続権が認められています。
※配偶者が死亡している場合は子が全部相続します
※非嫡出子とは婚外子・嫡出子とは夫婦の子のことです。
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第2順位 直系尊属つまり、被相続人の父母、祖父母が相続人となり、
親等の近いものが優先します
※配偶者が死亡している場合は直系尊属が全部相続します。
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第3順位 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には
被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。
兄弟姉妹が数人いる場合には、同順位で平等に相続します。
但し、父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母を双方同じくする
兄弟姉妹の相続分の半分となります
※配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。
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例えば亡くなった人に子がいない場合に、初めて第二順位に相続権が発生します。
また、第二順位がいなかった場合に第三順位というふうになります。
※上記に該当しても、「相続欠格事由」に該当したり、
「相続排除」をされた場合には相続権はありません。


【相続欠格事由】
次に挙げるような一定の欠格事由がある場合には相続人となることができません。
 (相続人となることができない人)
1.故意に被相続人または先順位若しくは同順位の相続人を殺し、
又は殺そうとして刑に処せられた者
2.被相続人が殺害されていることを知っていながら、
告訴・告発をしなかった者
3.詐欺・強迫によって、被相続人の遺言の作成、
取消し又は変更を妨げた者
4.詐欺・強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、
又は遺言の取消しや変更をさせた者
5.相続人に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者


【相続人の排除】 
「相続人の排除」とは、被相続人が相続人から虐待又は重大な侮辱を受けたり

その他、著しい非行があった場合に、家庭裁判所に請求することによって、

その相続人の相続権を家庭裁判所の審判又は調停によって剥奪することが

できる制度です。

排除には、生前排除と遺言排除があります。

生前排除の場合は、被相続人が自ら家庭裁判所に対して排除の請求をし、

遺言排除の場合には、遺言執行者が排除の請求をすることになります。

排除が確定すると、排除された相続人は相続権を失います。

■編集後記
相続・遺言・遺産分割協議・成年後見制度など、知っておくべきことは、
たくさんあります。わかりやすい説明を心がけます。
私も「医者の不養生」にならないように、今年中には遺言書第1号を
作成するつもりです。そして毎年一通の遺言書を書くことを決めました。
なんとなく理由もなくワクワクします。何ででしょ?(笑)次回!
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行政書士 王子賢一
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フィナンシャルプランナー(日本FP協会認定AFP)
2級ファイナンシャルプランニング技能士(国家資格)
不動産コンサルティング技能登録(国土交通大臣認定)
宅地建物取引主任者(東京都知事免許)
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